特定処遇改善「見える化」要件

「介護職員等特定処遇改善」とは

介護職員の処遇改善につきましては、これまで取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の報酬改定いおいて「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  1. 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  2. 職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分でそれぞれ1つ以上取り組んでいること
  3. 賃上げ以外の介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ等を通じ「見える化」を行っていること

*上記3つの要件を満たしている必要があります。

当法人における処遇改善に関する具体的取組について

取組
入職促進に向けた取り組み
  • 事業計画を作成し、各課、ユニットごとに目標の設定
  • 計画的な内部研修の実施、中途採用職員へも随時研修の実施
  • 他産業からの未経験者の雇用
取組
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 各種資格取得が必要と認めた職員に関し、全額法人負担で研修への参加を実施
  • 資格取得時には規程に沿って、法人より奨励金の支給も
取組
両立支援・多様な働き方の推進
  • 育児中などの正職員の希望があった場合、多様な働き方に向け相談の上対応、仕事と子育ての両立支援を実施
取組
腰痛を含む心身の健康管理
  • 定期的な健康診断の実施
  • 介護機器(リフト浴)の導入
  • 職員休憩室の確保
  • 衛生委員会を設置しあらゆる場面でのリスク管理体制を実施
取組
生産向上のための業務改善の取組
  • タブレット端末やベットセンサーの導入を行い業務改善
  • ユニットケアマニュアルを一人一人に配布し作業負担の軽減に向け実施
  • 5S活動に向けた日々のチェック表の活用及び実践
取組
やりがい・働きがいの醸成
  • 年に一度施設長による理念研修の実施、また中途採用者研修時も理念研修を実施。
  • 年に一度満足度アンケート調査の実施を行い、各課において結果を公表話し合い情報共有の実施
  • 朝礼ミーティングを実施しサービス提供に関しての情報共有と理念の唱和を実施。